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2013-04-23 過去の作品の「コピーだけ」を使ったマンガの連載 [長年日記]

著作権法第21条は、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」旨規定します。

これは、著作物をコピーできるのは、原則として、著作物を創作した者(2条1項2号)だけである、ということを規定しております。

つまり、自分の著作物を、自分がコピーする分には、誰からも文句を言われる筋合いはない、という訳です。

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私、最近、ずーっと考え続けているのですが、

美内すずえ先生の「ガラスの仮面」という連載マンガ、

これ、過去の作品の「コピーだけ」を使って、連載を続けることが可能なのではないか、と考えています。

もし、これが可能となり、商業ベースの採算に乗ることが実証されれば、これはまさに、「創作または出版業界のパラダイムシフト」に成り得ると思うのです。

どなたか、この研究をやってみる人はいませんでしょうか(美内すずえ先生ご自身に、お願いするのは、あまりにも礼を失すると思いますので)。

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この案件、美内すずえ先生からご許諾を頂けるかどうか、がポイントになるとは思います。

ご許諾頂けない場合は、「押し通す(著作権の効力の及ばない範囲)」ことになるのですが、流石に、引用(第32条)で押し通すのは無理だと思います。

ならば、「学術研究」で押し通すか、と思ったのですが、著作権法には、特許権の効力範囲外となる「研究または試験を目的とする実施(特許法69条)」に相当する条文が、ないのですね。

うーん、困った。

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しかし、最近は、美内すずえ先生は、変なアニメに許諾を出しているので、相談したら、あっさり許してくれるかもしれません。