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2013-09-06 『新婚』の定義 [長年日記]

先日、職場で「『新婚』に定義がある」という話を聞いてビックリしました。

なんでも「新婚とは、結婚から3年間を期間を言う」というものなのです。

ただ、その出展が不明とのことでしたので、独自で調べることにしてみました。

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実は、我が国には、「結婚法」という法律はないのですよね。

民法に規定されています(第2章 婚姻(第731条-第771条))

以前、こんな例で「結婚」のお話をしました。

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(例2)

『結婚は、所定の要件を備えた当事者間の合意で成立する。YesかNoか』

答えは、Noです。

婚姻届けを提出するという手続を行い、登録されないと結婚は成立しません。

結婚とは、法律行為で、かつ、第三者対抗要件だからです。

ちなみに、「結婚」とは実体としての「愛情」やら「経済力」やらを全く規定しておらず、単なる手続としての法律行為のみです。

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つまり「愛」は結婚の成立要件ではありません。必要なのは「書類」と「手続」です(根拠条文は、民法739条1項)。

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先ずは、民法に「新婚」があるかどうかを調べてみました。

私が期待した条文の内容は、

「新婚とは、民法第739条1項の届出による効力が発生した時から、3年の期間の満了の日までをいう」

てな、記載があるんだろうな、と思っていました。

しかし、調べながら思ったのですが、

「もし『新婚』を法律的に定義したとして、その場合、法が規定する権利 と義務はなんだろう?」

と考えてしまいました。

例えば、パリ条約26条4項風に書けば、

「いずれの夫婦も、『新婚』の期間が満了するまでは、民法第743条に規定する婚姻を取り消すことができない」

というような「離婚の禁止期間」を規定するとか。

しかし、残念ながら、民法では「新婚」という用語すら見つけられませんでした。

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次に、社会通念上の観念の方から調べてみたのですが、

「愛しあっていれば、いつまでも新婚」(→愛しあっていなければ、新婚の期間がゼロになる)だの、「新婚気分であれば、いつまでも」(→主観的要因のみ)とか、「1年」とか「2年」(→根拠なし)とか、もう、メチャクチャです。

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私が調べた限り、「新婚3年説」の根拠として、もっとも説得力があったのは、以下のものだけでした。

「『新婚さんいらっしゃい!』での応募期間が、結婚の日から3年以内」