米国ルールを強制適用、農業より深刻…TPPで知財分野が大混乱?

ディズニーは法律まで変える!?TPPでヤバい知財分野

画像は筆者提供
【前編はこちら】
『かつて日本にもあった?外国技術を“マネ”するという国家戦略』

 前回に引き続き、TPP問題で見落とされがちな知的財産権(知財)の分野について見ていきましょう。

 知財分野においては、1885年(明治18年)、明治政府は国内産業保護を目的として、

「外国製品の模倣の奨励(『本邦人の特徴たる模造擬作の自由』)」
「外国人には日本国の特許権を認めない」(第1条)

という、専売特許条例を制定しました。

 ところが、この専売特許条例も、やがてTPPと同じような道をたどることになります。

 1899年(明治32年)に行われた、パリ条約への加盟です。これは、イギリスとの不平等条約撤廃のための取引条件という、外交上の外圧下によって決定されました。パリ条約に加盟するということは、TPPと比較して遜色ない、というかそれ以上に、国内製造業の保護政策の崩壊を意味します。

 パリ条約の骨子は3つあります。

(1)内国民待遇(パリ条約第2条、3条)
(2)優先権制度(同第4条)
(3)各国特許独立の原則(同4条の2)です。

 このうち、(1)内国民待遇とは、「外国人を差別してはならない」ことを規定します。要するに「出願人の名前と住所の欄を塗り潰してから」特許の審査をしろ、ということを意味しました。

 例えば、米国人が日本に「土鍋」を特許出願しても、日本人と同様に審査され、そして、ひとたび特許が認められてしまえば、その米国人は、日本国内における「土鍋」の販売とその土鍋を使った料理店の営業を、すべて禁止できることになり、もしそれを破れば、「土鍋」の販売業者や料理店の主人は、逮捕されることになるのです。

 もちろん、今や、特許法や著作権法では、「内国民待遇」は当然のこととなっていますが、パリ条約に加盟したころの日本は、日清・日露戦争を経て世界の工業国家の仲間入りをしたばかりでした。まだ大多数の人々が農業に従事していた農業国家で、洋式農法への転換中のような状態でした。

 ようやく工業国家への道を歩もうとしていた矢先に、「知財による国内製造業の保護政策」のはしごが、いきなり外されたのです。「この条約加盟には、TPPに匹敵する大騒ぎが起きていただろうな」と思いながら、当時の様子を調べてみました。

 しかし、調べた限りでは、特に騒ぎがあったわけでもなく、「パリ条約焼き討ち事件」などのような過激な反対運動にもならなかったようです。当時、国民の知財への意識が低かったのか、あるいは、条約加盟とのバーター条件となっていた関税自主権の回復への悲願が、その気持を抑えたのかもしれません。

 一方、パリ条約の加盟によって、「外国人より一秒でも早く、技術開発をして出願をしなければ、我が国は外国製品を使わされるだけの搾取される植民地に堕する」という恐怖は、相当なものだったと推測されます。その証拠に、明治末年あたりから大正時代にかけて、新しいアイデアを盛り込んだ製品開発が行われ、熱心に特許が出願されています。また、博覧会も盛んに開催されて、それらのアイデアが実用化されるに至っています。

 そして、我が国は、2010年まで特許出願数世界第一位の技術大国の地位を維持してきたのです(11年に中国に抜かれました)。

「だから、TPPを推進すれば、農業分野であっても、世界第一位の農業大国に……」などという理屈がそのまま通用しないことは、私にもよくわかっています。大体、発明とは、技術的思想の創作(特許法2条1項)という、形のない無体財産であって、しかも、出願から20年後には消滅してしまうものです。現実に輸送しなければならない有体物である生産物とは、モノが違います。また、発明なんぞなくても生きていけますが、食べ物がなくなったら人間は死んでしまいます。

 ただ、私としては、知財分野やその保護下にあった製造分野も、明治時代の終わりに、国家から保護の梯子(はしご)を突然外されたことがあり、青ざめながらも、生き残りを懸けて必死に戦ってきた時代があり、そして今なお戦い続けていることだけは、ぜひとも覚えておいていただきたいのです。

 さて、恐ろしく長い前置きでした。

 ようやく、本論である、TPP交渉の分科会の一つ、知財保護、海賊版の取り締まりについて考察を……と思ったのですが、予想に反して、まったく役に立つような情報を集めることができません。

 当初、首相官邸か、内閣府かのホームページにアクセスして、TPPの経過情報でも集めれば、まあ大丈夫だろうと踏んで、「次回は、TPPの知的財産で書きます!」と編集部に宣言したのですが、正直「エラいことになった」と思いました(ちなみに、実際に情報が掲載されていたのは、国家戦略室のホームページでした)。

 無論、下調べもしないで、大見得切った私にも責任がありますが、国家戦略室のホームページ上で見つけた『TPP協定交渉の現状(分野別)平成24年3月』を読んだだけで、TPP交渉の経緯を理解できる日本人っているのでしょうか(【註1】)。

 私は、なにも「A国の代表と、特許法の解釈をめぐってつかみ合いのケンカになった」「B国の著作権に対する遵法精神の欠如にはあきれるばかりだ」などの状況や感想を書けとは言っていません。TPPが秘密交渉であることは知っています。また、我が国の既得権構造を壊すには、このような条約を使った外圧を利用することが、為政者にとって「楽チン」であることも承知です。しかし、それでも、もう少しマシな状況報告を国民にしていただけないものでしょうか?

●TPPで目指す方向性を読み解く

 仕方がありません。

 この報告書に記載された各項目の文面から、「多分、こういう内容なんだろーな」と思えるTPPで目指している方向性について、私的な解釈を記載させていただきます。

(1)視覚で認識できない商標

 現在、日本では商標は視覚を通じて認識されるものだけが認められていますが、音や匂いにも商標を認めようという動きがあることは聞いていました。音に関しては「タンスにゴン!」とか「アシックス〜♪」というもの、匂いに関しては「芳香剤の匂い」とか「豚骨を5kg使い5時間煮込んで、赤味噌と絡めたラーメンのダシの匂い」などが該当することになるのかと思われます。ただ、商標法の登録要件(自他商品識別力等)を発揮する「匂い」というものが、いまひとつ理解できないでいます。どうやって、その商標権の内容を国民に開示するのか。「音」は、WAVファイルでもMP3ファイルでも使えばよいでしょうが、「匂い」はどうするんだろう。そのラーメンのレシピを商標広報に掲載するのでしょうか?

(2)地理的表示の保護制度

 中国での「松阪牛」と1字違いの「松坂牛」の登録商標問題とか、指定商品「茶」、商標「静岡」などの商標登録出願を、日本国外において拒絶させるような制度の強化かと推測されます。しかし、現段階で中国はTPPへの参加を表明しておりませんが。

(3)著作権の保護期間

 これは、一言で言うと「ディズニーキャラクター」を守りましょう、ということで決まりでしょう。03年に著作権法が改正されなければ、ウォルト・ディズニーの死去から50年後、ミッキーマウスのキャラクターは誰でも使えるようになるはずでした。そうなれば、ミッキーとミニーが踊り狂う「町田市立ディズニーランド」も、「相模湾ディズニーシー」も実現されるはずでした(ただし、商標権の問題は残るので「ディズニー」は使えませんが、「ネズミランド」「ネズミーシー」とかにすればOKです)

 ところが、「そうはさせるか」と、03年の改正で、この50年を70年に延長させてしまったものです。この時は、ディズニーというのは日本の法律も変えてしまうほどの、「夢と魔法の『利権』王国」なのだなぁと、びっくりしたのを覚えています。

(4)発明公表から特許出願までの猶予期間

 新規性喪失の例外(特許法30条)の話だろうと推測します。現在、ちゃんとした理由があれば、特許の内容が多くの人に知られてしまった後でも、半年以内なら出願できます。この期間を延長するということなのかなぁ、と思っているのですが、理由がよくわかりません。(世界中に迷惑をかけ続けた)米国の先発明主義から、先願主義への移行に伴う担保措置と推測します。日本にとっては、単なるいい迷惑のような気がしますが。

(5)営業秘密や医薬品のデータ保護期間

 これは、多分ジェネリック医薬品のことだろうと思います。ジェネリック医薬品は、特許権が満了したために安くなる薬で、我々にはうれしいことなのですが、莫大な投資をした製薬会社からすれば、特許権が切れるのを待って薬を作り始めた会社に、「そりゃねーだろうが」と文句の一つも言いたいだろうと思います。でも、そうなると、医薬に関しては、特許権以外で保護を図るということになるのでしょうか。どんな制度になるのか想像もつきません。

(6)民事救済における法定損害賠償

 これは、特許権侵害をした場合に、民事事件であっても法定金額をきっちり決めろ、ということだと思います。特許権侵害を承知で製品を作っていたりする人が、特許権侵害で敗訴したとしても、最初からライセンス料相当を払うだけ済むなら、「バレないほうに賭けてみる」と思うのは当然です。現行法でも、こういう悪質な侵害に対しては、通常の場合より高くするという規定はあるのですが、法律でキチンと「3倍以上」などと記載しろ、ということなのでしょう。

(7)著作権侵害に対する職権による刑事手続き

 今年(12年)の10月1日から、音楽や動画のダウンロードは刑事罰の適用になりましたが、映画会社やレコード会社が被害届を出さないと警察は動けません(親告罪)。これに対して、被害届なしでも、ダウンロードに対して家宅捜索ができる、ということになります(非親告罪化)。メインとしては、違法DVD業者の摘発を狙ったものと思われます。しかし、非親告罪化すれば、当然、警察はプロバイダに要請して、私の自宅のパソコンの通信状態も把握できることになります(とっても簡単)。

「ん? なんで、こいつは30分の番組の視聴をしているのに、たったの4分で通信が終わっているんだ」→「コンテンツをダウンロードしてパソコンにファイルで記録しているな」→「おい、捜査令状取ったか? それ行け!」ってな感じで、いきなり私の家にもお巡りさんが踏み込んでくる可能性は、従来よりも格段に高くなります。

(8)インターネット・サービス・プロバイダの責任制限

 インターネットの掲示板サービス事業者が、通告を受けた際に、当該コンテンツを速やかに削除し、また、コンテンツの発信者にその旨を通知すること、要するに「2ちゃんねるの削除要求」や「YouTubeのコンテンツ削除要求」に対して責任を持ってもらうということです。

 ストライク・ルールというのもあるそうです。なんでも、3回警告したのに言うことをきかなかったら、アカウントを停止する(アウトにする)ということらしいです。ともあれ、このように、プロバイダに著作権違反に対する責任を負ってもらい、怠けていたら罰則を科すという規定の導入のことのようです。

 と、せっかくここまでがんばって書いてみたのですが、脱稿直前に、このTPPの知的財産について、すでに福井健策先生が、ほぼ完璧な見解【註2】を「信じられないほど、分かりやすく」書かれておられることに気がつきました(これを読んだ後、フニャフニャと力が抜けてしまいました)。興味のある方は、ぜひそちらをお読みください。絶対に損はありません。

 さて、米国が日本側にこれらをすべて要求するとなると、相当大規模な法改正が発生するのでしょう。先に行われたダウンロード刑罰化は、この一環であると解釈するのが自然でしょう。

 しかし、これは我が国にとっては、結構大変な作業になります。ほとんど、米国ルールの日本への適用要請(強制)のようなものですから。それでも、知的財産法についてかなり整備されている日本はまだマシでしょうが、この条件を、他のTPP加盟国が呑めるか? というと、私は相当怪しいと思っています。

 私は、TPPは農業分野ではなく、意外に知財分野からほころびが見え始めるんじゃないかなーと思っています。

 さて、今回は、(1)TPPの概要、(2)WTOの最恵国待遇とTPPの関係、(3)農業だけでなく、知財の世界にもあった「保護政策のはしご外し」、および(4)現在のTPP知財分野のトピックの私的解釈をさせていただきました。こうしてみると、TPPに関わることではあるのですが、テーマに一貫性がなく、何が言いたいのはよくわからないかもしれません。

 誠に申し訳ありませんが……あきらめてください。
(文=江端智一

※本記事へのコメントは筆者・江端氏HP上の専用コーナーへお寄せください。

【註1】『TPP協定交渉の現状(分野別)平成24年3月』
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20120918/20120918_3.pdf

【註2】『ネットの自由vs.著作権: TPPは、終わりの始まりなのか』 (光文社新書/福井健策)
http://www.amazon.co.jp/「ネットの自由」vs.著作権: TPPは、終わりの始まりなのか (光文社新書) [新書]/dp/4334037070/