働き方改革(16)
プロット
当該定年は、60歳を下回ることができない
当該定年の引上げ
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入
継続雇用制度の対象者を労使協定により限定することはできなくなり[1]、制度は希望者全員を対象とするものにしなければならない
継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。
業務を担当する者(高年齢者雇用推進者)を選任するように努めなければならない(第11条)
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保
第六章 シルバー人材センター等
定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができる
罰則もあるにはある